近畿児童青年精神保健懇話会会則

名称

第1条
本会は、近畿児童青年精神保健懇話会と称する。

事務所

第2条
本会は、事務所を当分の間、大阪公立大学大学院医学研究科神経精神医学内(大阪市阿倍野区旭町1-4-3)に置く。(2022年3月3日施行)

目的

第3条
本会は、大阪府及び近畿地方における児童青年精神保健の普及発展に資することを目的とする。

事業

第4条
本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
  • (1)児童青年精神保健に関する一般的な啓蒙活動。
  • (2)児童青年保健問題に関する協議と対策の樹立。
  • (3)児童青年精神保健関係者の知識向上のための諸活動。
  • (4)関係機関、諸団体との連絡連携
  • (5)その他本会の目的を達成するために必要な事業。

会員

第5条
  1. 本会は、第三条の目的に賛同する団体、個人をもって組織し、会員は普通会員ならびに賛助会員とする。
  2. 本会の会員として入会しようとする者は、別に定める手続きに従って申し込みを行う。

退会及び除名

第6条
  1. 会員は、退会しようとする時は、その旨を会長に届け出なければならない。
  2. 会員が死亡し、又は団体が解散した時は、退会したものとみなす。
  3. 会員が本会の名誉を毀損し、又は本会の設立の趣旨に反する行為をした時は、世話人会の評議を経て、これを除名することが出来る

会費

第7条
会費は、別に定めるところにより会費を納入しなければならない。

役員

第8条

本会に次の役員を置く。

  • (1)会長 1名
  • (2)世話人 若干名